2018-05-29 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りではないという、こういう規定になっている。だから、これに基づいてということの理解なんですが、一方、二項に書かれているのが、前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しないと、こう書かれているわけであります。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りではないという、こういう規定になっている。だから、これに基づいてということの理解なんですが、一方、二項に書かれているのが、前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しないと、こう書かれているわけであります。
特に留置権成立に当たっては、債権が弁済期にあることというのが条件の一つで、それが満たされなくなるというような解釈も一方であるということもあります。 我々なりに勉強した限りでも、判例でいろいろな議論がありますので、委員のおっしゃることは重々わかります。留置権があると留置権が大変強いということは重々承知をしていますが、一方的にそれだけだというふうにも承知はしておりません。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、民法制定後初めて債権法が大改正される理由、暴利行為に関する規定を設けなかった理由、短期消滅時効を廃止した趣旨、法定利率を三%に引き下げる理由及び法定利率の変動制の仕組み、配偶者を保証意思宣明公正証書作成の例外とした理由、公証人の任命基準及び選考基準、定型約款に関する規定を創設した理由、消費貸借を繰上げ返済する場合における弁済期までの利息相当額の請求
消費貸借について大分いろいろ議論を重ねたんですけれども、じゃ、要するに履行利益ですか、要するに繰上げ返済しちゃった後、本来の弁済期までの利息分について債権者が損害として請求できるかどうかという話でありますけれども、局長、端的にお伺いいたします。そういう繰上げ返済した後、本来の弁済期までの利息分は、これはもう損害にはならないんだと、こういうふうに断定的に答弁されるんでしょうか。
改正法案の第五百九十一条の第三項についての理解なんですが、現行法においては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条の第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対して弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的であったものと承知をしております。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法の理解という点でございますが、現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが、これが学説一般でございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほども大臣御答弁されたと思いますが、改正法案では、弁済期の定めがある利息付きの金銭消費貸借において、貸主は、期限前の返還によって損害を受けたときは、借主に対しその賠償を請求することができることを規定するにとどめておりまして、利息相当額を請求することができるかどうかという点については、これは今回明文で定めているわけではございません。
現行法においては、第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的であります。多くの解説書などにもそのように書かれているところでございます。
現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めました第百三十六条の第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的でありました。
例えば、弁済期を平成二十九年四月一日とする百万円の売買代金債務を主債務とする保証契約が締結された、こういう場合には、その後、買い主と売り主が弁済期を同年三月一日と前倒ししたり、あるいは代金債務の額を百五十万円まで増額変更したとしても、保証人との関係では、あくまで弁済期は当初定めた四月一日であり、百万円の限度での保証債務ということになります。
このように、諾成的消費貸借の借り主に目的物を借りる債務を負わせないために特別の解除権を付与したという趣旨に鑑みますと、この場合に損害賠償を請求することができる損害といたしましては、貸し主が金銭などを調達するために負担した費用相当額などにとどまるものと解され、現実に目的物の交付を受けていないにもかかわらず、例えば弁済期までの利息相当額が損害となるなどと解する余地はないというふうに考えられます。
つまり、解除したけれども、交付した後の弁済期までの利息を要求することがないように損害の中身を限定していくんだということでありますが、それはしっかり周知徹底していただきたいと一方では思うわけです。
ただ、一方で、従来から、受働債権を履行しないで自働債権の弁済期到来まで待っていたような第三債務者を保護する、相殺ができるということで保護することは、保護に値しないんじゃないかという制限説も一定の影響力というか説得力を持っていたというふうに思います。 なぜ、制限説をとらず、無制限説をとったのか。
○小川政府参考人 委員御指摘のとおり、判例は、第三債務者が差し押さえ前に取得した債権であれば、これによる相殺を無制限に差し押さえ債権者に対抗することができるかという点につきまして、弁済期の先後を問わず、自己の有する債権を差し押さえ前に取得している限り、第三債務者は相殺を無制限に対抗することができるという、いわゆる無制限説をとっておりまして、今日ではこの判例が広く支持されております。
もっとも、債務者が相殺することができる、相殺権を行使することができる要件に関しましては、より具体的には、譲渡人が譲渡の通知をした時点において債務者が有する債権と譲渡された債権の弁済期が到来していることを要するか否か、これらの債権の弁済期の先後が問題となるか否かなどについて、これは先ほどの差し押さえと相殺と同様に明確な規定は設けられておりませんで、解釈上も争いがございました。
この点について、判例は、かつては自働債権の弁済期が受働債権のそれよりも先に到来することを要するという見解、弁済期の先後で決めるという考え方をとったこともございますが、その後、弁済期の先後を問わず、自己の有する債権を差し押さえ前に取得している限り、第三債務者は相殺を無制限に対抗することができるとする見解に立っておりまして、これによりまして、いわゆる相殺の担保的機能というものが保護されているところでございまして
そして、諾成的消費貸借の借り主に目的物を借りる債務を負わせないために特別の解除権を付与したという趣旨に鑑みますと、この場合に損害賠償を請求することのできる損害としては、貸し主が金銭などを調達するために負担した費用相当額などにとどまるものと解されまして、現実に目的物の交付を受けていないにもかかわらず、例えば弁済期までの利息相当額が損害となるなどと解する余地はないものと考えられます。
例えば、通常の保証契約が締結されているケースにおきまして、主債務者の遅延損害金の利率を高くしたというような場合には新たに保証意思宣明公正証書を作成する必要がございますが、主債務の弁済期を変更するにすぎないような場合には新たに保証意思宣明公正証書を作成する必要はなく、直ちに合意どおりの法的効力が生ずるものというふうに考えております。
それでは、今そういう答弁がありましたけれども、今は当事者間の合意でということでありましたけれども、裁判所において、弁済期を先延ばしする、そのかわりに今言われたような遅延損害金の利率を高くするというようなことで、保証債務の内容が一部保証人にとって不利益になるものを含む場合、しかもそれが裁判所において裁判上の和解でされた場合、公証人の前ではないけれども、裁判官の前で裁判上の和解がされた場合、しかもそこに
こういった点を踏まえまして、改正法案におきましては、主債務の履行状況に関する情報の提供義務に関する規定を新設することといたしまして、保証人が主債務者の委託を受けて保証した場合には、債権者は、保証人の請求があったときは、遅滞なく、主債務の元本、利息、違約金等の債務の不履行の有無、これらの各債務残額と、残額のうち弁済期が到来しているものの額に関する情報の提供を義務づけております。
その点で現行法がどういう仕組みになっているかを申し上げますと、民事再生法の二十一条は、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき、まあ支払不能等々が生じるおそれがあるとき、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき、民事再生の申立てができると書いています。民事再生にあっては、原則経営者の交代は求められません。
スーツケースに入れて現金で持っていったのかどうかわかりませんけれども、法外な弁護士報酬、そして七千万、返す当てのない、弁済期を五日後と決めた、現金で持ってきた七千万、それらを公正証書に巻いて、強制執行して、全て、ファーイースト社も、そして大臣も、蓮村不動産も、共通の利益でもって原告の強制執行を阻害していく。
○柴山委員 それなら大臣、このときに発生し、当然弁済期も到来している着手金合計額七千三百万円は、翌年の確定申告において未収金として届け出ていますよね。
○小川国務大臣 これは、あくまでも弁済期をいつと定めるかという話でありまして、その弁済期が来て初めて強制執行ができるという手続に乗るために弁済期をそのように定めたわけでございまして、五日後に現実に債権の弁済がなされるかどうかということとは直接、同じでなければならないというものではありません。
○柴山委員 大臣、あなた自身が、この蓮村不動産の代理人として、当該公正証書に基づいて、この貸付契約、弁済期が三月の二十三日ですよ、たった五日後が弁済期ですよ、その契約に差し押さえをかけているんです。
これまでも、確かに、民事執行法の改正などによりまして、例えば、養育費に係る定期金債権について、弁済期の到来していない将来分の債権も一括して差し押さえをすることができるとか、あるいは、給料債権等の差し押さえ禁止の範囲が四分の三から二分の一に緩和をされたというようなこと、それから間接強制制度も使うことができる、こういうようなことはされているんですけれども、それだけで養育費の支払いはなかなか上がっていないというのが
また、弁済期についての定めがないことも確認をさせていただきました。
また、この債務保証といいますのは、弁済期が来ますと代位弁済する点におきまして損失が生じた場合にのみ補償する損失補償とは異なりまして、また主たる債務の前提をしないという点においても損失補償と異なるということで、このように債務保証と損失補償というのは別個のものであるという認識は一つございます。
債権譲渡といいますのは、債権の金額なりあるいは弁済期といった債権の内容を維持したまま債権者が移転するということでございますので、少なくとも法律的には、債務者としては、債権譲渡があっても、もともとの債権といいますか債務といいますか、これを全額弁済する法律上の義務があるということになっているわけでございまして、サービサーが債権を買い取っても、法律上は債務者の債務の内容は変わらないということになろうかと思
○菊池政府参考人 案内業務についての御指摘でございますが、これは債権の管理、回収とは別のものでございまして、債務者に対しまして、こういう債務があって、その弁済期はいつですということをあくまで事実上お伝えするということでございまして、さらに、それに応じなければ法律上の手続、差し押さえだとか破産の申し立てだとかするといったことを前提にしたものではなくて、あくまでも債務者の任意の弁済を促すという事実上のものであるというふうに
これは愛知県の方の公証人さんですけれども、住宅ローンについて公正証書を作った際に弁済期、お金を支払うときですよね、平成二十九年と書くべきところを平成十七年と書いておられる。だから、僕が例えば住宅ローンを借りまして、平成二十九年まで十五年間毎年毎年払っていったらいいわとなったのが、いきなり十七年に公正証書ですから強制執行を受けてしまうかもしれない。そんなのもあるんですね。
支払い不能というのは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。」とされておりますが、金融庁に伺いたいと思います。 各金融機関が抱える債権のうち、このような支払い不能の状態にある債務者は、どのぐらいの件数に上るんでしょうか。
債権の譲渡は、近代の資本主義経済のもとでは、債権者が投下した資本を流動化する、すなわち、債権として持っている弁済期がまだ先の場合に、それを譲渡することによって現金化する、こういうような機能、あるいは自己の債務の弁済のために自己の有している債権を譲渡する、あるいは担保のために自己の有している債権を譲渡担保に供する、このように非常に大きな役割を果たしております。